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ハウスメーカーで購入した家をクーリングオフすることはできる?できない?

クーリングオフは、契約後一定期間内であれば、契約を解除できる制度のことです。セールスにおいて、説明された内容と全く異なっていた、騙された、というのはよくあることですが、クーリングオフ制度はそうしたトラブルから消費者を守ることを目的としています。

クーリングオフ制度は、住宅の購入にも適用されますが、いくつか条件があります。制度が適用されるのは、宅建業者と一般消費者の間で売買契約が交わされた時で、たとえ書面上合意したとしても、8日以内なら契約を破棄することが可能になります。宅建業者というのは、ハウスメーカーなど宅地や建物の販売を手がけている事業所のことで、一般消費者というのは、宅建業者でない人のことを言います。ですが、宅建業者でない一般の人だったら、必ずクーリングオフが認められるかと言うと、そうではありません。

たとえば自分から購入する意欲を見せ、売主が提示した売買契約にサインした場合は、クーリングオフの対象とはなりません。反対に売主が積極的になり、契約を急かした場合は、クーリングオフできる可能性が出てきます。勤務先に売主が訪ねてきて、契約したという場合も対象になります。

クーリングオフは期間限定で、それを過ぎると無効になります。通常は、書面上で制度について告げられてから8日以内と決められていて、契約した日とは異なる点に注意します(ただし、契約時に告げられた場合は、同じ日になります)。

注文住宅の場合も建売住宅とほぼ同じ条件で、クーリングオフが適用されます。ただし、営業所で契約を交わしたり、担当者を自ら呼び出して自宅や勤務先で売買契約をしたり、制度の告知から8日以上経っている場合は、適用が認められない場合がほとんどですので注意が必要です。

クーリングオフをする場合は、書面でその旨を表すことが不可欠になります。内容証明郵便が一番無難な方法ですが、はがきやFAX、手紙など、文章に残せば問題ありません。一番重要なことは、書面を提出した日を明確にすることです。8日以内という期限が決められているため、確かに8日以内に利権を行使したということを証明しなければならない、というのが理由になります。書面には、契約日をはじめ申し込んだ住宅の情報(住所や物件名など)、申込場所、担当者の名前、法(宅地建物取引業法37条の2)に基づいて解除することなどを盛り込みます。クーリングオフが認められると、それまでに支払った手付金や仲介手数料などは返還されます。

建物の売買でも、契約後に契約を解除することは不可能ではありませんが、場合によっては適用外となりますので、契約する際はよく考えてから同意することをおすすめします。